規約

「建設・不動産駿台会」規約

(名  称)

第1条この会は、建設・不動産駿台会(以下「本会」という)と称する。

(目  的)

第2条本会の目的は次の通りとする。
(1)会員相互の親睦と交流を図り信頼の絆を確立する。
(2)母校明治大学並びに社会の発展に貢献するとともに、人格の向上と幸せを追求する。
(3)都市と住まいの問題を継続的に研究し、時代に対応した行動、企画等を実施する。
(4)会員同士並びに会員が携わるビジネスについて、支援する。

(会  員)

第3条本会は、明治大学の同窓生で、建設業、不動産業及び関連業種に携わる者並びに在学生で入会希望する者をもって組織する。
上記業種以外の同窓生で入会を希望する者は、役員会で審議する。

(会員の地位)

第4条会員が本会より得る地位は、会員が本会に所属する期間に限られ、これは一切の他者に譲渡や相続できない。
2.会員を限定として明示して提供される情報や文章、データ、映像、図式などのすべての情報を本会の了解なしに他者に複写、譲渡、閲覧させることができない。

(活動内容)

第5条本会は、第2条の目的達成のため、次の活動を行う。
(1)情報交換会(8月を除く毎月開催)
(2)会報・会員名簿の発行及びホームページ運営
(3)セミナー、研修会、見学会等
(4)会員の親睦、交流のための行事
(5)明治大学在校生等への就職活動に関する支援並びに母校へ寄与するための各種支援活動及び交流
(6)明治大学、大学院及びその関係者への不動産や相続、法律に関するセミナーや相談会の開催並びに支援
(7)大学不動産連盟や建設不動産業界に付随する団体等明治大学のOBOG枠を超えた団体等への相互親睦及び協力
(8)その他、本会の目的に沿う活動

(総 会)

第6条定期総会は年1回開催し、臨時総会は役員会において必要と認めたとき、開催することができる。ただし、会長が事故、転勤、病気、失踪等(以下、事故等という)により職務を行えない場合で、かつ、会長の残任期間が次回の定期総会まで6か月以上ある場合は、原則、会長を選任するための臨時総会を開催することができるものとする。
2.総会は会長がこれを招集する。 ただし、会長が事故等により職務を行えない場合は、役員会で選任した会長の職務代行者がこれを招集する。
3.総会の議案は出席した会員の過半数の賛同により議決する。
4.総会は次の事項を付議する。
(1) 事業報告及び決算報告の承認
(2) 事業計画及び予算の承認
(3) 役員の選任および解任
(4) 顧問、相談役の承認
(5) 部門別委員会の委員長の承認
(6) 各部部長及び事務局長の承認
(7) 規約の変更の承認
(8) その他重要事項の承認

(役 員)

第7条本会に次の役員を置く。
(1) 会長1名
(2) 副会長若干名
(3) 事務局長1名
(4) 各部の部長1名、副部長若干名
(5) 各委員会の委員長1名、副委員長若干名
(6) 会計監査2名ないし3名
2.前項の役員は総会に出席した会員の過半数の賛同により選任し、役員の任期は2年とする。 ただし、補欠または増員により選任された役員の任期は、他の在任役員の任期の満了すべき時までとする。
3.本会は顧問、相談役を置くことができる。

(役員会)

第8条役員会は必要に応じて会長が招集し、開催する。ただし会長が事故等により職務を行えない場合には、副会長または会長の職務代行者がこれを招集し、開催することができる。
2.役員会は次の事項を行う。
(1) 総会提出議案の策定
(2) 総会決定事項の推進
(3) 役員及び顧問、相談役の推薦
(4) 各部及び各委員会からの提案、並びに報告事項の審議
(5) 会長が事故等により職務を行えない場合、会長の職務代行者の選任および解任
(6)部門別委員会の委員長または各部部長及び事務局長が事故等により職務を行えない場合、その職務代行者の選任および解任
(7)毎会計年度の予算案の作成
(8)その他重要事項についての立案等

(委員会)

第9条本会には各委員会を設置し、会の発展・活性化のための活動及び提案を行う。
2.会員はいずれかの委員会に属さなければならない。
3.委員会は下記の通りとする。
(1) 建設・設計委員会
(2) 不動産流通委員会
4.上記委員会の他、事務局、財務部、企画部及び社会活動部、倫理委員会を別途設置する。
5.各委員長及び各部長は、必要に応じ、会員の中から委員及び部員を任命することができる。
6.必要に応じて役員会の議決を経て、特別委員会を設けることができる。

(会 計)

第10条本会は会費及び特別会費・寄付金をもって運営する。

(個人情報保護法)

第11条本会は、平成17年4月1日施行の個人情報保護法に基づき、別途取り組みを定めるものとする。

(事務局)

第12条本会の事務局は東京都内に置く。

(会 員 資 格)

第13条本会の会員は、次の各項のいずれかに該当したとき会員の資格を取得、または喪失する。
1、資格の取得 規定の入会手続を行い、役員会承認の下、年会費を納入したとき
2、資格の喪失
(1) 死亡したとき
(2) 退会の申し出があったとき
(3) 正当な理由なく通算して2年間会費を納入せず、本会の催促後も相当期間内に納入しない場合。ただし、やむを得ない理由があると本会が認める場合を除く。
(4) 役員会において会員として不適当と認められたとき
(5) 本会の信用を著しく失墜させたとき

(倫理の遵守)

第14条会員は公序良俗に反する行為、職業上求められる職業倫理及び社会通念上の倫理に反する行為、本会の名誉を傷つける行為、本会則の諸規定に違反する行為等の本会の会員にふさわしくない行為を行ってはならない。
2.会員が前項に違反した場合、別途定める倫理規則にしたがい、必要な措置を講じる。
3.当該会員の行為が、本会の運営に著しい悪影響を及ぼす場合、役員会は倫理委員会に諮ったうえで、除籍等の処分を行うことができる。
4.除籍処分を行った場合には、処分後最初に開かれる総会に報告しなければならない

(倫理委員会)

第15条役員会は諮問機関として、倫理委員会を設置する。
2.倫理委員会は、諮問を受けた場合のほか、自らの判断にもとづいて、役員会に対して会員の倫理遵守に関して意見を述べることができる。

(倫理規則)

第16条役員会は会員の倫理遵守、倫理委員会の設置、会員の権利擁護等に関して必要な事項について、倫理規則を定めるものとする。

(免責事項)

第17条会員が本会及び本会が所属する団体の活動を通じて第三者に与えた損害について、本会並びに本会内で活動する団体は一切の賠償責任を負わないものとする。
2.本会事業によって会員に何らかの損害を与えた場合、本会が当該会員に負う賠償責任は、最大でも会員が当該年度に支払った年会費相当額とする。

(規約改正)

第18条本会の規約の改正は総会の出席者の過半数の賛同により議決する。

(運営細則)

第19条本会第4条の活動を実施するにあたり、その運営に必要な運営細則を定めることができる。

(その他)

第20条本規約に定めなき事項は会長が役員会の承諾を得て定めることができる。 

付 則

本規約は平成27年5月28日開催された第31回総会において改正を承諾されたものであり、平成28年4月1日より施行する。


「建設・不動産駿台会」運営細則

本細則は、本会規約第5条の活動を実施するため、その運営に必要な事項を定める。

(事 務 局)

第1条規約第8条による事務局を、東京都千代田区内㈱久保工内に置く。

(会 費)

第2条本会の会費は、下記の通りとする。
1.年会費 7,000円とする。
2.会員本人が転勤・退職もしくは定年退職・廃業等で、本会への参加が難しくなった場合は、本人の希望により会員資格を継続することが出来る。この場合、年会費を3,000円とする。
3.会員本人が30歳未満の場合は、年会費を3,000円とする。
4.在学中で入会を希望する場合は年会費を無料とする。

(慶 弔)

第3条1.本会の会員の慶弔については、会員本人に限るものとし、本会より慶意を表するものとする。慶意は、祝儀として10,000円とする。
2.本会の会員の弔意については、会員本人及びその配偶者に限るものとし、本会より弔意を表すものとする。弔意は香典として5,000円とする。
3.前項1.2.に適用は前年度年会費を納めた者に限る。

(情報交換会)

第4条本会における建設・不動産関連の情報交換会、勉強会、講演会、相続研究会等に参加する場合は、年会費とは別に、その都度参加費を支払うものとする。

(特別会費)

第5条第4条の情報交換会等で成約した際は、受領した報酬額の1%(上限10万円とする)を特別会費として納めることとする。
附則本運営細則の改正は、平成28年4月1日より適用する。